>>818
>実際の判例を元にした話に対して、あなた独自の持論(笑)で返されても、全く価値が無いです。
受信料契約の相続に関しての実際の判決とはどれでしょうか?
大変興味があります

>私は民法552条の条文という根拠を提示しています。
はい、法律の条文が意味ありげに引用はされましたね
適用についての条件提示はまだの様です

>そもそも元のあなたの「原判決分を避けて」の具体的な指摘がありません。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
では、夫婦間の受信契約の代理権などについてのみ争っていて
根本的な受信契約の成り立ちや発生要件については事細かにNHKの主張をなぞるだけで双方の合意とされていますよ?
その点言い掛かりさえしない被告に対してはどう思われますか?