>>822
>そして裁判官がNHKの主張に対して言及したのが「契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約」なんですが。
>>視聴の対価として語った場合に
ですね

>裁判官が「対価関係はない」と言ってるんですが。
視聴の対価としてではないと言ってますね
片や受信機設置による契約発生については双方合意となっています
設置して受信料を支払うことは片務ではありません

>誰が確定させたんですかね?
ご自分の出した判決文を最初から終わりまでしっかり読んで下さい