>>825
>受信契約が民法上でどう扱われるかの根拠として、判例を出しています。
視聴の対価として見た場合に、ですね

>法律条文の文言で書いてありますが?
はい、関連性のない法律の条文は確かに出されました

>NHKが「放送受信契約は,双務契約ではなく,片務契約である」と主張したので、裁判官が言及しましたね。
はい、ではそれは視聴対価について確定事項としましょう
522条の適用には必ず無償契約の贈与である必要がありますが、
受信契約の相続について無償契約の贈与であるという裁判官の判断はどこでしょうか?

>で、>>815 でNHKが主張した事と異なる事を、あなたが主張する事に何の意
受信機設置による契約発生の点で何も相違点はありませんが?