>>826
>そんな仮定の話を持ち出されても、現実は対価としては語られていないので、無意味ですね。
仮定ではなく裁判において裁判官による確定事項です

>具体的な指摘ができない時点で、根拠は無いという事ですな。
法定上の契約発生であることは当事者間の弁論による同意事項ですね

>双方合意かどうかと片務であるか否かの間に関連性はありません。
確かにそれは比較しても無意味ですね
今の問題は受信機設置による受信契約の相続が民法522条の適用になるかどうかだけです