>>829
>視聴の対価として見た場合に、

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に

「対価関係はない」と書いてありますが。

>はい、関連性のない法律の条文は確かに出されました

条文文言がズバり該当しますが。

>受信契約の相続について無償契約の贈与であるという裁判官の判断はどこでしょうか?

現時点では見つかっていないですよ。でも支障は無いです。
元々 >>803 はあなた宛の主張ではなく、親族が死んだ際の受信契約の扱いに関する案内ですから。
なので、>>803 を間違っているとあなた主張するなら、あなたに「受信契約は民法552条を適用できない」とする
裁判所の判断を出す責任がありますね。

>受信機設置による契約発生の点で何も相違点はありませんが?

契約発生?どこで発生するんです?死亡した契約者が設置した受信設備については、
既に死者が契約していたので、死者が受信設備を設置して契約した時になりますけど。