>>831
長々と同じ繰り返しだけご苦労様ですが、
相変わらず視聴に対しての対価ではなく片務である事だけの強調をするばかりであり
552条適用である『無償契約の贈与』であるという根拠は見つけられません

視聴対価について片務契約であり贈与のようなものであったとして、
それが直ちに無償贈与のための552条の適用とはならない事への説明にまでは及んでいないのです
有償契約扱いであれば553条の適用となるのは明らかであり、
むしろ受信契約は法定上の契約であることから普通に考えてこちらとなります


※一部552条とすべきところを522条と誤って表記しました、訂正してお詫びします