0857名無しさんといっしょ垢版2017/04/08(土) 22:14:38.72ID:M//6NEQP >>856 その理屈を通すには、受信契約が負担付き贈与であるという判例が必要ですね。 >>803 で受信契約が契約当事者間に対価関係はない片務契約であるという判例を出したようにね。