>>857
理屈というか他の展開には問題ありません
552条は無償契約の贈与だけに限定したものでしかなく、
553条で商行為などの負担付き贈与という分類には変わりがないからです
仮に受信料を贈与のようなものであると必要に応じて分類する判例があったとしても
受信契約及び受信料は法定や規約に基づく負担付き贈与としか細分類のしようがありませんからね
ここで視聴対価のない片務契約であるということは552条適用の根拠ではないことにも変化はありません
贈与にも多様な種類があることは理解した方が良いですよ