>>102
>受信料が具体的に負担付きなのか無償なのかの判断をされたことはないと思うので

なら法律条文を現状と照らし合わせて判断するしかないね。
で、受信設備は受益者(贈与者)の負担という現状から、負担付きではない無償贈与契約と判断するしかないね。