>>121
「受信設備は受益者負担」という総務省の方針があるそうだから、他に例える必要なんか無いよ。
総務省の方針も引っくり返すのにはもう、司法判断が必要だね。

受信契約は負担付き贈与だ!って裁判起こしてみたら?