>>125
うん。負担付贈与だという事になると、そうなる。

でも裁判所は「対価関係はない片務契約である放送受信契約」と言ってるし、
「受信料は番組視聴の対価ではない」と言ってるNHK関係者もいるようだから、
受信料が負担付贈与だとすると、あちこち矛盾が出ちゃう。

だから「受信料は負担付贈与である」という考え方は棄てた方がいいね。