0039名無しさんといっしょ垢版2017/04/10(月) 23:27:00.77ID:fCpoke/E >>34 >受信目的なくても契約と支払いの義務があるという判決がある NHK公式「判例ねーーーーーーーーーーーよ」 法務省公式「解約の意思表示が判例」