>>80
>いや、受信設備は視聴者の自己負担

だから負担付にはならず、ただの無償贈与契約となります。

>一時的中断なら個別賠償なんてするより復旧に全力を注げっで話になるだけ

賠償請求は復旧後でも可能なんですが、
まあ別に心配しなくて良いですよ。負担付きではないので、賠償責任はありませんから。