■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 247 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/ 【NHK受信料訴訟】最高裁に法相の意見陳述申し立て・・・裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断、実現すれば戦後2例目に
http://daily.2ch.net/ /newsplus/1491735429/
1 曙光 ★ sage 2017/04/09(日) 19:57:09.73 ID:CAP_USER9
NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て
NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による
意見陳述を申し立てたことがわかった。
裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断したためで、大法廷が許可して意見陳述が実現すれば、戦後2例目となる。
訴訟では「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という放送法の規定が、憲法に違反しないかなどが争われている。
一、二審は災害報道などNHKの役割を挙げ、「公共の福祉に適合し、(規定は)合憲」と判断した。大法廷は受信料制度について初判断を示すため、年内にも審理を開く。
法務省関係者によると、金田法相は書面による意見陳述を予定。放送法の規定は合憲との立場で、公共放送の役割の重大性や受信料制度についての考えを
示すという。
1947年に制定された法務大臣権限法は、国が訴訟の当事者でなくても、国の利害または公共の福祉に重大な関係がある場合、裁判所の許可を得て法廷で
意見を述べることができると定める。
過去には、共有林の分割を制限する森林法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟で、87年に法相が最高裁に意見書を
提出した例がある。(小松隆次郎、金子元希)
http://www.asahi.com/articles/ASK495724K49UTIL00L.html?ref=rss NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先で猥褻行為を働く事件が複数起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 無かったので建ててみました
イラネッチケーを買ったとしても、それを使用していること理由として受信契約を拒否することは出来ません。
破産寸前と言われている立○氏は、次のように煽っていますが、詐欺じゃないですよね?
大丈夫ですよね?
素朴な疑問ですが…?
@イラネッチケーを2万円で買え
Aイラネッチケーを見えないところに取り付けろ
BNHKが来たらイラネッチケーの事は言うな(??)
CNHKは見れないので契約しませんと追い返せ
D(最後まで)イラネッチケーの事は口にするな ■知っておこう、NHK二重取りの構図■
NHKは番組制作の他に放送技術開発も行っていますが、その経費は受信料により賄われています。
そしてNHKの経営は今の所、黒字のようです。
【毎日新聞】288億円黒字 受信料、過去最高更新
http://mainichi.jp/articles/20160511/k00/00m/040/150000c
そして実は特許収入も得ています。
こちらの特許庁のページで「NHK」で検索すると、日本放送協会が筆頭出願者の特許が大量に出てきます。
【特許庁】特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
特許を取得しているという事は、基本的に特許収入を得るという事になります。
実際、NHK発表の資料で特許収入がある事が示されています。
【NHK資料】平成27年度 収支予算と事業計画の説明資料
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan27/pdf/siryou.pdf
※該当は12ページ『副次収入』の『技術協力収入』の項目欄で、前年度からの収入減理由が「特許使用料の減等」となってます。
この特許料は最終的にテレビ等の価格に反映されます。つまりエンドユーザーが特許料を払っている事になります。
受信料でエンドユーザが放送技術開発費用を負担しているのに、テレビ等を購入した際に更に負担している事になります。
つまり受信料と特許料で放送技術開発コストを二重取りしているのです。この二重取りの構図は番組制作にも言えます。
NHKは番組制作の費用を受信料から賄っているはずです。しかし番組を収録したDVDやBlu-rayも発売しています。
つまり番組制作費用を受信料とディスク販売で二重取りしているという事になります。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 ■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を聴取する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。 ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、
取り外せる状態では一旦敗訴しましたが、最近の裁判では勝訴しています。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
NHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>5
>@イラネッチケーを2万円で買え
アマゾンの価格を見ても、生駒山対応でBS込みでも1万4千円しないんだが。
2万円って何処から出てきた金額なんだ?
>Aイラネッチケーを見えないところに取り付けろ
それって立花は言ってないと思うよ。俺は言ったけど、それは裁判とは関係の無い事だから。 >>5
>BNHKが来たらイラネッチケーの事は言うな(??)
>D(最後まで)イラネッチケーの事は口にするな
それも立花は言ってないんじゃねーの?俺は言ったけど。
でもイラネッチケー使用をNHKに報告する法的義務は無いな。
>CNHKは見れないので契約しませんと追い返せ
別に嘘は言ってないな。 イラネッチケーを買っても、それを使用していることを理由に受信契約を拒否することは出来ません。
皆さん良く分かっていると思います。
他のサイトで、破産寸前と言われている立○氏は、次のように煽っていますが、詐○じゃないですよね?
大丈夫ですよね?
素朴な疑問ですが…?
@イラネッチケーを2万円で買え
Aイラネッチケーを見えないところに取り付けろ
BNHKが来たらイラネッチケーの事は言うな(??)
CNHKは見れないので契約しませんと追い返せ
D(最後まで)イラネッチケーの事は口にするな どなたがおっしゃっているのかは個々には分かりませんが、全体を要約するとそうなるかと… >>13
あぁ、まるで全て立花が言っているように見せかける印象操作でしたか。 >>12-13
@は、とりあえず2万円という金額の出所。
A〜Dは立花が実際に言っているというソースを出してくださいね。 【定期】不払い教信者一覧
尊 師:タチバナ
経 典:Youtube動画、個人ブログ、都合のいい弁護士ブログ、リンク切れのURL、魚拓
信 仰:ネット
お題目:法だ裁判だ脅迫だ、ごちゃごちゃ言わずに解約だ
説 法:現実から遠く離れたタラレバダロウ、俺らのいう事だけを信じろ!
信者の入信動機:的外れな不公平自慢、被害妄想の貧乏生活、近隣住人からの孤立自慢
筆頭信者:不明、匿名を最大限活用する
信者の人格は主に4つ
A.元レス改竄厨:意味不明の置換で主に不安感払拭、安心感煽り担当のキチガイ、以前から手段が全く変わらない
B.アホのポンタ:的外れな法解釈をさも実効性があるかのように語り勝手に悦にいる年寄り口調のキチガイ、常駐し反論する
C.相談者カタリ君:知恵袋を監視しそのネタを元にたまに妄想をぶちまけに来るキチガイ、白熱してる時には現れにくい
D.意味不明の感情論君:論理や法律などを一切無視し、ただただ自分は払わない契約しない事だけを強調するキチガイ
E. テンプレサイト管理人:法的な内容に対して良く食いつく、Cの相談に答えるという立場で語りだす事が多い
A,B,C,Eは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないが過疎ると現れる
共通してるのは【絶対】議論にまともな反論ができない、質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と繰り返してレスし続ける思い込みの激しいゾンビなので倒す事は出来ない、元レス内容を忘れる鳥頭w
反論に困るとそれまでのネタに一切触れなくなって揚げ足取りに走るか固定された敵に向けての人格攻撃を始める
その後しばらく静かになるが、また同じことを初めから繰り返しに帰ってくる、完全に堂々巡り >>7
いやそれ確定してない
確定は↓
妻に契約の代理権認める
NHK受信契約訴訟で札幌高裁判決
ttps://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/367.html 放送法の改正が必要ですね
> 第二款 業務
> (国内基幹放送等の放送番組の編集等)
> 第百六条 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)
> (以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、
> 教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 放送法大幅改定だなww
>第百四十七条
> 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
> 当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、
> 基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により
> 有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件
> について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
> 当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 >>15
>>16
もっと高かったですね
2万円〜3万円だそうです。
下のソースに書いてあります。
★NHKだけが映らないテレビへの工事を2万円〜3万円で請け負っています。立○孝○ひとり放送局(株) お問い合わせは0*0-2508-9347まで。
ソース
http://vidoyoutube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI >イラネッチケーを買っても、それを使用していることを理由に受信契約を拒否することは出来ません。
付けなくったって拒否しています
付けたら尚更拒否できますよ
屋上屋ですが >>18
ん?「対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である」の判断が変わったんですか? >>23
工事費じゃねーか。自分でつければかからないんだけど。
>>19-20
何に対するレスだよw >>24
日本語分かりますか?
それを理由として拒否できないと書いてます。
貴方がどのように拒否しようと全く関係ない。 >見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
ならイラネチケはイラネでいいのでは?w >イラネッチケーを買っても、それを使用していることを理由に受信契約を拒否することは出来ません。
そもそもイラネッチケーの使用をNHKに報告する法的義務はありません。 >>29
受信出来ない事を確認させる事が可能になります。
イラネッチケーによる契約拒否という手段もあってもいいでしょ。
嫌な人は別の手段で拒否すればいいだけで。 本体が1万円位?
その他に取り付け工事費が2万円〜3万円?
合計3万円〜4万円?
何年分の受信料だ!? >>7
借金を(債務)を相続する必要ありますか?
http://isan-soudan.org/debt_inheritance-2.php
遺産分割協議で借入金を特定の相続人が引き継ぐと決めても、債権者と合意しない限り、基本的には相続人全員で引き継がなければなりません。
これは、債務の承継を相続人が自由に決めると、たとえば財産のない相続人に借入金を押し付けて債務から逃れようとしたりする可能性があり、
債権者を保護できなくなる恐れがあるからです。 >>34
関東で自分で取り付けなら、1万円切りますね ^^
所詮F接栓ですし、回すだけですよ。
まぁ、それさえ出来ない人は2〜3万の工賃を追加で払えばいいんじゃないですかね? しかも免罪符の判決は一つも無し。
裁判に勝つ見込みもない。
その間ずっと
「僕のところではNHKは見れません。
理由は(イラネッチケー付けてるからだけど)、い、い、言えません」
って、頑張れってか(笑) >>35
だから?引き継ぐのは生前の未払い分だけで、契約者が払っていれば存在しないぞ。
NHK受信料は先払いだからな。 >>21
2P NHKの業務
(参考)
有料放送を行うことができる一般放送事業者に、NHKは含まれていない
(第52条の4) >>37
>「理由は(イラネッチケー付けてるからだけど)、い、い、言えません」
ここまで言う必要が無いんだなぁ。「うちはNHKが受信できないから契約しない」だけで十分。
後はせいぜい実際にNHKが受信できない所を見せればいいだけだ。 >>39
別にNHKが未契約者や不払い者の受信を止める事を禁止してる訳じゃないが。 >>36
外せるようではダメなんだろ?(一審判決)
外せないようにしても、免罪符にはならなくて、個別裁判だろ?(二審判決)
なんの意味がある?
しかも莫大な初期費用を取っておきながら、なんの意味もないから、あとは自分で
「写らないんです(イラネッチケー言えないし)
本当に写らないんです…」
声震わせながら頑張れってか?
それっれ詐○商法ってやつじゃないの?
危ないんだよな… >>21
5 我が国受信料制度の概要
○ 現行受信料制度
・受信契約締結義務(放送法第32条)
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)』
・受信料額は国会の承認により決定(放送法第37条第4項)
『第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。』
・罰則制度はなし
・延滞金・割増金制度あり
・受信料月額地上波のみカラー1,395円(年額16,740円)
白黒905円( 10,860円)
衛星含むカラー2,340円( 28,080円)
白黒1,850円( 22,200円)
・受信料収入(平成16年度決算) 6,410億円(本体収入の96%)
・世帯契約数(平成16年度) 3,447万世帯(世帯契約率※ 80.2%)
※ 契約対象世帯4,300万世帯(総世帯数4,940万世帯のうち、同居型世帯等を除いた推計値)に占める割合
○ 受信料の歴史
・大正15年社団法人「日本放送協会」設立(聴取料ラジオ1円)
・昭和25年放送法に基づく「日本放送協会」設立(聴取料→受信料翌年4月よりラジオ50円)
・昭和28年テレビ放送の開始によりテレビとラジオの2本立て料金に
(テレビ・ラジオ200円ラジオのみ50円)
・昭和43年ラジオ受信料の廃止(カラー465円、白黒315円)
・平成元年衛星放送の付加料金を導入
(地上カラー1,070円、地上白黒700円、衛星カラー2,000円、衛星白黒1,630円)
※平成2年より受信料値上げなし(消費税引き上げに伴うものは除く) >>37
少なくとも現時点のイラネッチケー裁判は外せる/外せないで解約できるか否かを争っているので、判決がどう出ても未契約者には関係無い。 >>42
外せる状態でイラネッチケーを使用している事を、どうしてNHKに報告する必要があるの?
それこそ、分配器の手前に入れて「うちはNHKが受信できない」でいいんだよ。
外せる/外せないで争ってる裁判の判決は、どうでもいいんだよ。 >>44
それであれば、イラネッチケーを購入するのはなんの意味も無いことになります。
要するに、貴方は未契約者は支払い義務がないということを言っている。
でも、それは当たり前のこと。
未契約者は、元々支払い義務が無いのだから、バカ高いイラネッチケーなんて不要となります。
支払い義務が無い人を騙して、誘導して、勘違いさせて、誤解させて…要らない物を買わせる。
まさしくそういう商法を、悪○商法と言うのではありませんか?
イラネッチケーが、どうなのか分かりませんが、誤解する人が多いのではありませんか?
違いますか? >>32
イラネチケを伝える必要が無いと言いつつ確認ってw >>45
それなら、ますますイラネッチケー買わなくても
「うちはNHKが受信できないのです。」
で良いじゃないですか。
なんで、イラネッチケーに要らない無駄金4万円(最大)を投じて、何にもしていない人と同じ
「うちはNHKが受信できないのです。」
をNHKに言わなければならないのですか?
意味不明(笑) >>46
>要するに、貴方は未契約者は支払い義務がないということを言っている。
協会の放送を受信できる受信設備ではないので、契約義務が無いという事ですよ。
それこそ堂々とテレビとアンテナを設置した上で、民放をガンガン見ている状態でね。
>イラネチケを伝える必要が無いと言いつつ確認ってw
イラネッチケー接続を伝えないでNHKが受信出来ない事を確認させてはいけない理由でもあるのか? >>48
NHKが受信出来ない事を確認させられないじゃん。別にいいよ、お前が「帰れ」だけで追い返すのも、
確認はさせないで「NHKは受信できない」だけで追い返すのも、それはお前の自由だ。 イラネッチケーを否定しているのはNHK儲
イラネッチケーが普及するのが相当都合悪いらしいな >>49
だからあ
免罪符にならないって裁判では判決が出てるわけだから
今のところはさぁ。
だから、今のところは
「うちはテレビ見てるけど、(イラネッチケー付けてるから)NHK見れない。」
と主張しても勝てないじゃない。
明確に、イラネッチケー付けたら契約不要って判決取ってから販売してよ。
最高裁でも、下級審でも良いから、そういう判決取ってから販売して。
それまでは、止めてくれ。
今のところ、意味がないんだから。
たぶん、御本人かもしれないけど、あの方にお伝えください。 別に全てイラネッチケーで対応しようという話でもない。
イラネッチケーによる契約拒否手段もあるという事だ。
そして必ずしも外せない状態にしなくても良い方法があるというだけの話。
なのに、何でそこまで目くじら立てて否定するのかね。 >>51
>>9
こういうデタラメな商売をやってる奴が嫌いなだけです。
あと、頭の悪い屁理屈も嫌いなんでね。 >>52
>免罪符にならないって裁判では判決が出てるわけだから
出ているのは、「外せる状態では解約理由にならない」だろ。
何だ「免罪符にならない」って。
>「うちはテレビ見てるけど、(イラネッチケー付けてるから)NHK見れない。」
NHKが受信できなくても契約義務があるとする判決文出してくれない?
>明確に、イラネッチケー付けたら契約不要って判決取ってから販売してよ。
それはアマゾンに言えよw >>53
したら、要らないべや。
なんで、
>>7
こんなことを大々的にやってる?
反NHKを自分のおかしな商売に使うなと思う。 >>54
お前の好き嫌いとか知るかよ。見るのが嫌ならスレを閉じろよw >>56
>反NHKを自分のおかしな商売に使うなと思う。
そんなお前独自の俺ルールなんかに従ってやる義務も義理も無いですが。 >>61
だったらお前にとって嫌なものも見ることを覚悟しておけ。 反NHKを主張するのは構わないけど、商売にするのは、NHKと同根。
支払いしていない視聴者に、一式4万円(最大)もの商品を売り付ける。
大笑い NHKの主張としては、なんかゴミみたいなものが付いてても付いてなくても一緒なんだけど
イラネッチケー側が、コレ付いてればNHKが見られないんだから契約不要だと主張してるから
外せる外せないとか、そういう弁論に今のところなってるだけ
そもそもの論点が違ってる
何とか相手の主張に沿って納得させようとすると「でもソレ外せるよね?」となるだけ
どこまで行っても平行線 しかも「反NHKで商売をするのは許せない」とか、宗教じゃねーんだから。
別に反NHKの人はイラネッチケーを買わなければいけないわけじゃないのにな。
「反NHKはこうあるべき」なんて物も存在しないんだよねぇ。何を勘違いしてるのやら(苦笑) そもそもNHKは「見てるんだから払え」とは言った事がない
イラネッチケー側は「見ない(見られない)んなら契約不要の筈だ」とだけ言ってる
だけど、「見なければ(見られなければ)契約不要」というところまで議論が進んだことがないわけ
機器の状態だけで主張するから、今のところそれをそのまま返されてるだけ
判決に反映されるとは限らないというか、むしろいつものように前提条件に格納されるだけ >>66
せめてNHKが受信できないテレビが、協会の放送を受信できる受信設備だと認められてから言えよ。 >>68
だからそれは立花が起こした裁判の話だろ?
俺が言ってるのはそんな裁判は関係の無い話なんだよ。
イラネッチケー側とか関係ないの。 だからそれらは、
「イラネッチケーが付いていれば」の前提ででしょ?
それで「じゃあ無かったら受信契約についてどう思うの?」と誘導するために「でも、外せるよね」と言われ続けてるわけ
本質に迫る事無く機器に関した質問しかしないから応じた返答しかしてもらえないんだよ
粘りに免じてその自己満足魔改造にNHK自身のお墨付きでも出れば別なんだけどねぇw >>72
>「イラネッチケーが付いていれば」の前提ででしょ?
何を言ってるの?イラネッチケーを使っている事が申告されていない受信設備は、
NHK側から見たら原因は不明だがNHKが受信できない受信設備だよ。
「イラネッチケーを使っているだろう」と憶測をする事は出来てもね。 これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
https://support.jp.square-enix.com/contacttop.php?id=2620&la=0
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
4月22日 19時10分頃
放送経過時間
2時間50分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/戦士 レベル96
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので対応してもらえないでしょうか? >>73
もし正当な契約者にあってその状態は
NHKにとって正常な受信に復旧させるべき努力義務が発生している状態となる
調査し原因を追究し、場合によっては阻害要因に対して正常な受信になるよう勧告することができる
もちろん未契約者にあってその状態は復旧させるべき責務を負っては居ないが
その魔改造によって受信出来ないことは自己責任であり受信契約の発生とは無関係となる NHKを受信する目的でなければ契約不要だから
イラネチケは無用の長物 絶対に認めたくない一心でのらりくらりのNHK信者w
正体も大嘘もバレバレなのに、10000回粘着カキコし続ければ真実になると思い込んでいるNHK信者
一見さんが見て騙されると期待しているNHK信者
最後にレスをすれば自分が勝ったと思わせられると思い込んでいるNHK信者
NHK信者の願望と大嘘だけは理解できますw たとえば>>76の大嘘w
一般世帯や事業所の受信設備に対して改善を勧告できる?
そんな法律文が一語一句拡大解釈無くのっているのか?
NHK信者は拡大解釈して勧告できると錯誤誘導するだろうけれどねw
韓国という言葉を意図的に使って、公権力で強いられると思わせたいという願望はわかったw >>76
>もし正当な契約者にあってその状態は
解約すれば解決ですね ^^
>その魔改造によって受信出来ないことは自己責任であり受信契約の発生とは無関係となる
NHKが受信契約を求める場合、NHKが魔改造が行われている事を証明する必要がありますね。
これが >>9 のこの部分だね。
> NHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
> イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。 >>77
そう考える人はそれで契約を拒否すればいいと思いますよ。 北朝鮮と同じで、NHKとの話し合いって無駄。こちらの話を一切聞かずに勝手な妄想解釈を押し付けて来るだけだから。NHKは見ない、聞かない、関わらない、近寄って来たら叩き出すを実行しないと調子乗るだけ。 NHKは嫌いだが、
それよりも無知な庶民にイラネッチケーとかいう商品を売り付けようとする連中が許せない。 高過ぎるんだよ受信料がね。すべての問題はそこにある。 個人情報を利用して犯罪まで犯しておきながら、十分な謝罪が無い。
このような連中がなぜ潰されずに大きな顔していられるのか 例えば明日NHkが消えたとしても視聴者は困らないだろう。 イラネッチケー使用によりNHKが受信できなくしてある世帯(但しイラネッチケー使用は告知されず)に対して、
NHKが契約をさせる為に超えなければいけないハードル。
1.イラネッチケーが使用されている事と、それが外せる事を証明する。
2.NHKが受信できないテレビでも契約が必要という判決を貰う。
1か2のどちらかだけど、どちらもかなり高いハードルだねw 一方NHKは、
放送が受信できる設備が設置されているかどうかだけに拘っていて
現状それらが協会の放送を受信しているかどうかには全く拘っていない
まず先に自分の主張を裁判官に納得させる事が必要だ
これは難儀だね 明日消えてもいいよ、NHK 反日ろくでなし糞発表きょく。 >>90
>放送が受信できる設備が設置されているかどうかだけに拘っていて
必要なのは協会の放送が受信できる受信設備かどうかだけどね。 ごちゃごちゃうるせーよ
ボンクラ
怒鳴れば帰るよ
契約の必要ないね 押し売り放送局NHKはお荷物。
消えてくれ、いらんわ、こんなもん。
おちりかじむちぃ〜 イラネチケの有用性=契約要不要の明確化
目下の裁判傾向は、NHKを受信しなけれが契約不要 立○氏は、イラネッチケーやテレビ局の会社増資資金3千万円以上を集めたのに、この資金を私○化していると書かれている。
下記サイト参照して下さい。(外部サイト)
matome.naver.jp/m/odai/2148527238312536601
毎月赤字で火○車。
イラネッチケーを必死に売り込みたいが、判決はイラネッチケーとは関係ない判断。
首が回らなくなって、飛ぶかもね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています