放送法が謳っているのは
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
であって、これは契約義務である。

つまり、民事上の義務であって、それに背いたところで民事上の義務違反でしかない。
つまり、罰則はない。
NHKに出来るのは、民事訴訟を提起して、契約を求めると共に、一定期間を受信料の支払いを求める民事訴訟を提訴するだけ。

以上@の段階では、詐欺罪が成立する要素はない。

次に、契約した者が支払わない場合については、方法によっては詐欺罪が成立する可能性がある。
詐欺罪=人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為
NHKと契約をしていて、かつ、何らかの方法で欺いて財産上の不法の利益を得ている(受信料の免脱など)の場合には、詐欺罪が成立する可能性がなきにしもあらず。
しかし、普通は単なる民法上の債務不履行である。

以上Aの段階では、特殊な事情があれば詐欺罪が成立する可能性があるが、ここでの論議段階では該当しない。

理解した???