>>740
「申告すべし」なんて文言は放送法の条文にはどこにも書いてない。よって条文から「別の解釈」とやらを読み取ろうとしてるのはお前の方。
よって、主張を通すためには裁判でそれを勝ち取らなくてはならいのも、我々ではなくお前の方なんだが?おわかりですかい?