0762名無しさんといっしょ
2017/05/09(火) 15:14:49.70ID:5yuY6HqB>契約をしなければならない。
これは、法律上○○をする義務を負っている、ということを明確に表している。
この場合は、「契約義務を負う。」という意味だ。
君たちが勘違いしているのは、この義務を「努力義務」だと思っていることだ。
だから、自分の意思で拒否出来ると思い込んでいる。
大きな間違いだ。
64条の義務は、国民全員が負うべき契約義務なんだよ。
もちろん、前段の条件は適用されるけどな。
これで理解出来ただろう。
小学生でも理解出来るし、引き籠もりを何年もやっている人間でも、これぐらいは理解出来るはずだ。
さっさと契約しろよ。