特に最後の一文が重要。

>契約をしなければならない。

これは、法律上○○をする義務を負っている、ということを明確に表している。
この場合は、「契約義務を負う。」という意味だ。

君たちが勘違いしているのは、この義務を「努力義務」だと思っていることだ。
だから、自分の意思で拒否出来ると思い込んでいる。
大きな間違いだ。

64条の義務は、国民全員が負うべき契約義務なんだよ。
もちろん、前段の条件は適用されるけどな。

これで理解出来ただろう。
小学生でも理解出来るし、引き籠もりを何年もやっている人間でも、これぐらいは理解出来るはずだ。

さっさと契約しろよ。