>>134
ヒント:迷惑防止条例、ストーカー防止条例など。

迷惑の内容がすべて明文として列挙されてるわけではないが、本人が「嫌だ、迷惑だ」と意思表示しているにも拘わらず、その行為をされ続けていると訴えれば警察は対応する。そして最終的には裁判所が社会通念に照らして迷惑行為に該当するか判断する。