受信料の決定は、放送法70条に基づいて、国会の承認を受けているけどね。


放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。