やっぱりちょっとどう理解してるのか意味不明なんだけど…w
どの受信料裁判の判決文でもちゃんと該当する法律の説明してるだろうに?
罰則でもなけりゃ「○○に違反するので×××」なんて文にはならないよ
違反だから、という文言がないから違反なんじゃなくて
法律にはこう書いてありますよ、と説明されることで該当の法律が適用されてるんだよ
わかるかな??