>>992
間違った説明をし、それに同意して契約しても現状では何の法律的な問題も出てないよね
詐欺事件として刑事に問えた例があればどうぞ

強いて言えば、どこか間違った説明が通ってしまうNHKの広報の周知徹底が責められる事にはなるが、
これに対しては官報などへの掲示義務を果たしているので法的な違反に問える部分は今のところない
直接契約者に説明した集金人が内容について事件性を持たれた前例もないね

もし実際の契約内容との差違を不都合とするなら
消費者を守る法律等で事前の精緻な条件説明徹底などを義務付ける事はできるだろうが
現状ではそこまで問題視されてないし求められてないからする必要もない
紙っぺら一枚渡して「後で読んでね」で済んじゃうんだよ