「NHKは受信できない状態」、というのは契約不要なのだろう。
受信できない設備を「設置」しても、それは受信設備ではないのだから。
「復元可能な程度の改造」に相当すると契約を強いられるのか?
その「復元可能な程度」かどうかは裁判所が決めるのか。
例えば受信設備を徐々に解体していくとする。機器内部の電子部品なども
半田を溶かして徐々に取り外していく。そして、とある程度までバラバラに
分解した時点で、「この時点で復元不可能である」と判断することができるのか?

気が狂っているのか、NHKは。

アンテナケーブルの接続を外しただけでは、容易に復元可能だから受信設備を廃止したことにはならないのだろ?
NHKをCH設定していなくても、容易に設定可能だから受信設備を廃止したことにはならないのだろ?
容易に復元可能であるか復元不可能であるか、その判断基準を誰が示せるのか。

その判断基準は、下請け訪問スタッフの独断で決めたりするのじゃないか? だって、現状、詐欺トークだし。