>>320にも書いたが、
アンテナケーブルの接続を外しただけでは、容易に復元可能だから受信設備を廃止したことにはならないのだろ?
だからケーブル外しただけでは契約が必要なのだろ?
では、例えば受信機器に付いているアンテナ端子(Fコネクタ)を、半田を溶かして、機器内部の回路基板から取り外したらどうだ?
これでもまだ「容易に復元可能」なのだろ?
では、さらに加えて、基板のアンテナ端子部から見て最初に接続されている半導体素子(ICチップなど)を取り外したらどうだ?
これでもまだ「容易に復元可能」なのだろ?
極端ではあるが、バラバラに解体された部品の集まりの状態にしたとしても、復元可能なのだろ?NHK的には。

つまり、実は、NHK訪問スタッフの気持ちひとつでどうにでもなるんだろ?

「容易に復元可能」かどうかを弁別する判断の分かれ目となる、基準、閾値を、NHKでも裁判所でも誰でもいいから示して頂きたい。