>>337
それ、逆でもなんでもないぞww
司法に復元可能だと認められる機器しか出せてないんだから
相変わらず受信契約が必要な事に変わりがないわけで、受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてるだけだろw

例えば但し書き認定の機器に何かの機能制限があるなら、それをマネすればいい筈なんだろうけど
現状で認められた家電量販店のテレビに何かのチャンネル制限があるかと言うと、全く無いんだよね
強いて言えばB-CASカード自体が違うからその扱いが異なるって事だけかな
但し書きの全てはNHKが認めるかどうかだけにかかってるのが分からないのかね??