>>416
>テレビなのかそうじゃないのかだけが判断根拠なんだよ

法律にはそんな事は書いていない。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備 
>協会の放送を受信することのできる受信設備  
>協会の放送を受信することのできる受信設備   

それで運用している?関係無い。司法の判断が全て。
だから「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せと言っている。