0443名無しさんといっしょ
2017/06/09(金) 11:36:09.08ID:VxhskM/4>放送の受信な
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
「協会の放送」です。何ドサクサにまぎれて「協会の」を取り去ってるんですか?
NHK信者ってホント、息をするように嘘を吐きますね。