>>438
>放送の受信な

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備 
>協会の放送を受信することのできる受信設備  
>協会の放送を受信することのできる受信設備   

「協会の放送」です。何ドサクサにまぎれて「協会の」を取り去ってるんですか?
NHK信者ってホント、息をするように嘘を吐きますね。