ID:GR2/2OD7 は立花のイラネッチケー裁判が立花以外のケースに当て嵌められると考えているのが浅はかな所。

●立花
 その理由は知らないが、立花はイラネッチケーの使用を告知した上で裁判に挑んでいる。イラネッチケーが簡単に外す事ができ
NHKが受信可能な状態に復旧可能であるならば、受信設備の廃止には該当せず解約できないとの司法判断から
本条件の下では契約が必要と推測できる。

●立花以外
 まずイラネッチケーの使用を態々告知する必要もなければ義務もない。つまりこの状況でNHKが契約を求める裁判を起こすのであれば、
イラネッチケー使用の有無とイラネッチケーが簡単に外せるか否かを争わなければならず、それらの証明責任もNHKは負う。
まずNHKは訴訟をしてこないでしょう。

 もしかしたらイラネッチケー使用や簡単に外せる事を告知しちゃう人がいるかもしれませんが、
それってテロ消し申請しちゃう人に匹敵するぐらいのマヌケだよねぇ。