ほぼどんな判決文でも
受信契約は放送法64条に定められた義務であり…(双方で争いのない事実、弁論で解決済)
と言うような前提から始まっている事にずっと気付いていながら
「それは判決ではない!!」と惚けるだけしか脳がない不払い滞納信者は哀れでしかないぞ