0583名無しさんといっしょ垢版2017/06/09(金) 19:24:48.59ID:VxhskM/4 >>577 >受信契約は放送法64条に定められた義務であり…(双方で争いのない事実、弁論で解決済) ん?協会の放送を受信できない受信設備の設置者に、契約を命じた判決は無いんだろ?お前、そう言ったよな? >>421 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/06/09(金) 11:20:56.31 ID:GR2/2OD7 > 直接的具体的な司法判断が無いから (以下略)