>>577
>受信契約は放送法64条に定められた義務であり…(双方で争いのない事実、弁論で解決済)

ん?協会の放送を受信できない受信設備の設置者に、契約を命じた判決は無いんだろ?お前、そう言ったよな?

>>421 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/06/09(金) 11:20:56.31 ID:GR2/2OD7
> 直接的具体的な司法判断が無いから
(以下略)