放送法第64条 一項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
上記の話を踏まえて、B-CASカードとケーブルを買い変えた所で直る保証もないし、そもそもテレビを観れないことに不都合は無いので今後テレビが観れる環境に戻す気はない、といった話を軸に契約を無効にしてもらおうと考えています
何か間違ってる点やおかしな点は無いでしょうか?