>>248
スクランブルという仕組みの話であれば、それらは既に備わっており実施もされていますよね
ただ、テレビ本体の機能としてではなくB-CASというもので実装されているだけです
これに対してはテレビメーカーは使用許諾だけを受けて言わばブラックボックスとして使っているのみですが…

さて、貴方はスクランブルをして見られなければ受信契約の必要がないとも仰っているようですが
視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって受信契約の制度とは異なっているため
スクランブルがかかっていようといまいと受信契約の必要性に変化はないとされているのが現在の放送法となっていますよ

>分母
言うまでもなくテレビを普及させた世帯全体でしょう