>>250
>視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって

違います。スクランブルによって受信できないのであれば、それは協会の放送を受信できる受信設備ではないので、
NHKと受信契約を結ぶ義務が無いのです。