>>259
しかし契約義務はありません。更に契約解除に即時に応じて受信を止めなくても、
解約の意思表示をもって契約解除という判決が出ていますので、そこで受信を止めなくても知った事ではないですね。

NHK、受信料裁判でまた敗訴。解約意思の到達が争点
https://smhn.info/201509-nhk-is-defeated