>>327
あなたやNHKが勝手にイラネッチケー使用だと思うのは自由ですが、
問題は裁判官がどう判断するかですから、やっぱり判例が必要ですね。

『NHKを受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例』を出してください。