>>381
これだけだよね?

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)

NHKを受信できない受信設備が、どうやったら協会の放送を受信する事ができる受信設備なのか、説明してもらいましょうか。