>>385
そうではありません
そな法律の条文は始めから協会の放送だけに拘って書かれていないという事です

さて、
>NHKが受信できない受信設備が
>協会の放送を受信できる受信設備
>と判断された判例を出してくださいな。
この文には始めから比較しようもないものが含まれていますが
書いていて矛盾を感じたりはしませんでしたか?