>>388
>民放の受信がどうであるかについては規定はありません

民放についての規定が無いなら、民放しか受信できない受信設備設置での
受信契約義務の根拠が無いんだけど。

>協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断したことはありません

それはいらない。