>>389
少なくともNHKは受信できるという前提で条文化されているのであって
民放の何れかが受信できなければ受信機ではないといった規定がないという説明をした積もりでした

>法廷でも協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断したことはありません
不要と一蹴したところで何も解決しないでしょう?
即ちこれが今のところの司法の放送法に対する解釈となっているのです