>>390
>少なくともNHKは受信できるという前提で条文化されているのであって

NHKが受信できないので、その前提にも当て嵌まりませんね。
つまりどうやっても受信契約義務を課す根拠が無いという事ですね。

>不要と一蹴したところで何も解決しないでしょう?

だって、NHKは受信できず民放だけ受信できる状態なんだから、
「協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断」なんて全く関係の無い事だから一蹴して終わりです。