0745名無しさんといっしょ
2017/07/21(金) 13:20:19.57ID:86MskY1vとりあえず、まず回答を。
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ID:1k99Zad/ はNHKが受信できない受信設備が「協会の放送を受信することのできる受信設備」である事の証明をしなければならない。
とりあえずNHKが受信できない受信設備が、「協会の放送を受信することのできる受信設備」と認められて契約を命じた判例を出すように。