>>741
とりあえず、まず回答を。

> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ID:1k99Zad/ はNHKが受信できない受信設備が「協会の放送を受信することのできる受信設備」である事の証明をしなければならない。
とりあえずNHKが受信できない受信設備が、「協会の放送を受信することのできる受信設備」と認められて契約を命じた判例を出すように。