判決文なら有償で誰でも閲覧できる
対応策を練るために調べたければ勝手にやれ
全ての弁護士はそうやって闘ってる
が、例えば個別の案件詳細を弁護士等が明かさないのは守秘義務もあるからだ
それによりケースの悪用、逆用も防げるということでしかない