>>224
例えば、契約のための条件が変わったから契約が無効だと主張したい場合に、
相手がその変更点について同意をしその旨が約款などに定義されてれば何事もなくめでたく解約となるが
もしその条件変更を認めない、若しくは約款などに解約条件などの定義がない場合には裁判調停で司法の権力で認めさせるしかないわけ
もちろん、特定商取引法などの特別法の適用がある場合には、
こういった通常の手続きを取らなくても消費者側が保護される場合はあるけどね