>>246
契約の“しくみ”については法律行為ではあっても“内容”についての定義はないんだよ
単なる商行為にそんなもの決められる訳がない
もし“内容”についての定義が個別に存在すれば、それらは民法商法に優先されて当然となる
裁判所はその法律に従っているだけに過ぎない