なんか勘違してるみたいだけど
放送法での受信契約の定義は申告する所までであって契約内容についてまでは定めてないんだよ
受信機の設置は申告義務発生の要件であって受信契約そのものの条件とは違うわけ
だから後の条件は詳しく規約に委ねられてる
申告義務の発生が消滅しても契約した内容の消滅までには至らない

わかった?