とにかく、ゴチャゴチャ小難しい議論してるけど、簡単な話。

まずは「テレビないから契約しない」で済む話。
NHKには家宅捜索する権限はないからその段階で契約はなし。

次に既に契約してしまってる場合。
これも、「テレビ処分した(もしくは売った)から解約する」でok。
その確認が、解約要件の「確認」になる。
今の法律では、それ以上の確認をする権限はNHKにはない。
そいつがいくら疑おうが疑わまいが、そいつの考えなんか関係ない。
口頭で「確認」したことが全て。
処分したことの証明書類を提出させる権限もないし、もちろん家宅捜索でテレビの有無を確認する権限もない。