0468名無しさんといっしょ
2017/08/06(日) 08:16:12.38ID:hUt3k6Njhttps://sites.google.com/site/nhkhack/
「廃棄証明」「譲渡先の個人情報」提出など規約にも書いてない
受信設備を「廃止」(=廃棄とは限りません)したことをNHKに通知すれば、NHKは速やかに「解約届」を送付し、解約を受理する義務があります。
(中略)
NHKが根拠としていると思われる受信規約九条の記述は以下の通りです(やや口語的表現に直しています)
放送受信規約 第九条(解約)
1・受信機の廃止等により、受信契約が不要となった場合、次の4つをNHKに届けなければならない。
(1)契約者の住所・氏名
(2)解約対象となっている受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)受信契約が必要でなくなった事由
2・NHKにおいて上4つに該当する事実を確認できたときは、届出があった日に解約されたものとする。
と、これだけなのです。契約者が、上の(1)~(4)を実行すれば、NHKは解約を受け入れなければならないのです。早い話が、
「私は契約者本人で、名前は山田花子。住所は千代田区千代田1-1です。テレビはその住所に1台のみ設置していました。受信契約が不要になった理由は『受信機を廃止したから』です」
と言えばいい