巨大特殊詐欺集団には負けません。
協会の放送を受信するのが目的じゃない未契約者への民事訴訟で地裁あたりが
もし契約しろと判決が出ても、放送法第64条および関連条文には罰則規定ないから絶対契約しないわ。

契約を強要したいなら罰則付けてみろや