>>725
受信料が片務による贈与の様なものであるという根拠は示されているようですが、
もし仮に万が一 >>688 の極めて私的な推測を信じているのであれば
裁判では書面に依らない贈与に対してのみ適用され続けている552条が
書面に依る契約にも適用された例を示すのは必須となります
それをもってNHK受信料、受信契約への適用も考えられるのではないかという程度です
現状ではその2つを結びつけることは大変困難な解釈としか言えませんね