■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ そこで、民法では、口約束のような書面によらない贈与については履行に着手しない限り、取り消すことができることとされています。
ですから、酒の席で成立した100万円の贈与契約も、酔いがさめてから「あれはなかったことにしてくれ」といわれれば、それで解消してしまうことになります。
書面に残した贈与契約は拘束力が強い
書面による贈与契約については、そうはいきません。
利害の反する者の間の取引では、必ず契約書を作り、署名押印しています。契約書を作成することは、それぞれの当事者の意思を明確にし、後日起こりがちな「言った」「言わない」のトラブルを防止する効果があります。
書面にした以上は贈与者の意思も明確なわけですから、一方的に取り消しを認めるのは、相手方の期待を裏切ることになります。
そこで、書面による贈与には、口約束のものよりも強い拘束力を与えることにしています まず結論から申し上げますと、契約がいったん締結されれば、当事者の一方が死亡しても契約の効力は失われません。
契約の締結によって当事者には一定の権利義務が生じ、当事者の死亡によって相続が開始されるので、一切の権利を相続人が承継することになります。
当事者の双方が死亡した場合も、同じです。
死亡した者(被相続人)の権利、すなわち売り主であれば代金支払請求権、目的物の引渡義務、登記の移転義務、買い主であれば目的物の引渡請求権、移転登記の請求権、代金支払義務などについて、相続人がそのまま承継することになるのです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています