まず結論から申し上げますと、契約がいったん締結されれば、当事者の一方が死亡しても契約の効力は失われません。
契約の締結によって当事者には一定の権利義務が生じ、当事者の死亡によって相続が開始されるので、一切の権利を相続人が承継することになります。

当事者の双方が死亡した場合も、同じです。
死亡した者(被相続人)の権利、すなわち売り主であれば代金支払請求権、目的物の引渡義務、登記の移転義務、買い主であれば目的物の引渡請求権、移転登記の請求権、代金支払義務などについて、相続人がそのまま承継することになるのです。